休職中の給料は、多くの会社で支払われません(無給)。給料の扱いは法律ではなく就業規則で決まりますが、「働いていない期間の賃金は発生しない」という考え方が一般的だからです。そのかわり、健康保険の傷病手当金を申請すれば、収入のおよそ3分の2にあたる額が、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月支給されます。「収入が途絶えたら生活できない」という不安から、限界まで休めずにいませんか。お金が心配で休めないのは、あなたが弱いからでも、備えが足りないからでもありません。制度を知れば、見通しは立てられます。
この記事では、次のことがわかります。
- 休職中の給料・給与の基本ルール(無給が多い理由と就業規則の確認ポイント)
- 傷病手当金がもらえる4つの条件と、支給期間の数え方
- 傷病手当金の計算式と、月収別の受取額の目安早見表
- 申請の流れ・必要書類・振込までの期間の目安
- 休職中も支払いが続く社会保険料・住民税の注意点
- 有給休暇との使い分け、労災・退職後との関係
この記事の監修
星野 奈生子(精神科医)
休職中の給料はどうなる?多くの会社では「無給」
私傷病(業務外の病気やケガ)で休職する場合、休職中の給料は支払われないと就業規則で定めている会社が多数派です。法律で「休職中も給料を払う」と義務づけられてはいないためです。そのかわり、健康保険から傷病手当金という手当が支給され、収入のおよそ3分の2が支えられるしくみになっています。
給料の扱いを決めるのは「就業規則」
休職制度そのものが、労働基準法などで一律に定められた制度ではなく、会社ごとに就業規則で設計されています。休職できる期間、給料の有無、手続きの方法、休職期間満了時の扱いは、すべて就業規則の「休職」の項目に書かれています。会社によっては、一定期間は給料の一部を支払う、独自の見舞金を出すといった手厚い定めを持つ場合もあります。休職を考え始めたら、まず就業規則を確認するか、人事・総務に問い合わせてみてください。
「ノーワーク・ノーペイの原則」とは
賃金は労働の対価として支払われるものなので、労働の提供がない期間について、会社に賃金の支払い義務は生じない——これが「ノーワーク・ノーペイの原則」と呼ばれる考え方です。休職中の無給はこの原則に基づく取り扱いであり、本人への処罰や嫌がらせではありません。そして、無給になることを前提に、健康保険には傷病手当金という所得を補う制度が用意されています。「休職=収入ゼロ」ではない、という点をまず押さえておきましょう。
有給休暇と傷病手当金、どちらを使う?
休み始めの時期は、有給休暇を使うという選択肢もあります。それぞれの特徴を比べてみましょう。
| 項目 | 有給休暇 | 傷病手当金 |
|---|---|---|
| 収入 | 給料の全額 | 給料のおよそ3分の2 |
| 使える期間 | 残日数の範囲内 | 支給開始日から通算1年6ヶ月 |
| 手続き | 会社への申請のみ | 申請書に医師・会社の記入が必要 |
| 向いている場面 | 数日〜数週間の短い療養 | 復帰の見通しが立たない長めの療養 |
数週間で復帰できる見込みなら有給休暇、療養が長引きそうなら傷病手当金、というのが大きな目安です。注意点として、有給休暇を取得した日は「給料の支払いがある日」になるため、同じ日について傷病手当金は支給されません(後述する待期3日間には有給休暇を充てられます)。有給休暇を使うかどうかは本人の申請に基づくものです。残日数と体調を踏まえ、会社と相談しながら決めましょう。
休職中の給与を支える手当「傷病手当金」とは
傷病手当金とは、業務外の病気やケガの療養のために働けず、十分な給与が受けられないときに、健康保険から支給される手当です。会社員が加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)の制度で、休職中の給与の空白を埋める中心的な役割を担います。うつ病や適応障害などの精神疾患も、医師が「働けない状態」と認めれば対象になります。
支給される4つの条件
協会けんぽの案内では、次の4つをすべて満たしたときに支給されるとされています。
1. 業務外の病気やケガの療養のための休業であること(仕事が原因の場合は労災保険という別の制度の対象)
2. 仕事に就くことができないこと(労務不能。医師の意見などをもとに、仕事の内容も考慮して判断されます)
3. 連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
4. 休業した期間について給与の支払いがないこと(一部支払いがある場合は差額支給)
「労務不能」は、本人の自己申告だけで決まるものではなく、医師の意見や仕事の内容をもとに保険者(健康保険の運営者)が判断します。だからこそ、申請には医師の記入欄が必要になります(申請方法の章で解説します)。
「待期3日間」の数え方
支給が始まるのは、連続して3日間休んだ「待期」が成立した後の4日目からです。待期には土日・祝日などの公休日や有給休暇を充てた日も含まれ、その日に給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。一方で「連続3日」が崩れると待期は成立しません。たとえば2日休んで3日目に出勤した場合は、また最初から数え直しになります。「木・金曜に休み、土曜が公休」のような並びでも連続3日と数えられます。
支給期間は「支給開始日から通算1年6ヶ月」
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です。2022年(令和4年)1月の制度改正で「通算」方式になり、途中で復職して傷病手当金が支給されない期間があった場合、その期間は1年6ヶ月に数えません。つまり、いったん復職してから同じ病気で再び休職した場合でも、残りの支給期間を使える場合があります。復職を焦らなくてよい設計になっている、と捉えることもできます。
傷病手当金はいくらもらえる?計算式と月収別の早見表
1日あたりの支給額は、次の式で計算されます。
1日あたりの支給額 = 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2
「標準報酬月額」とは、残業代や通勤手当などを含む報酬をもとに区分された、社会保険の計算に使う金額です。実際の額面月収と完全には一致しないため、次の早見表はあくまで機械的な試算の目安として見てください。
月収別の受取額の目安(早見表)
| 標準報酬月額の平均(月収の目安) | 1日あたりの支給額 | 1ヶ月(30日分)の目安 |
|---|---|---|
| 20万円 | 約4,447円 | 約13.3万円 |
| 25万円 | 約5,553円 | 約16.7万円 |
| 30万円 | 約6,667円 | 約20.0万円 |
| 40万円 | 約8,887円 | 約26.7万円 |
÷30日の段階で10円未満を四捨五入し、×3分の2の段階で1円未満を四捨五入して試算しています。実際の支給額は加入する健康保険が決定するため、正確な金額は保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)に確認してください。
なお、傷病手当金は非課税で、所得税は差し引かれません。ただし後述のとおり社会保険料や住民税の支払いは続くため、表の金額がそのまま生活費に使えるわけではない点は見込んでおきましょう。
会社から一部給与が出る場合は「差額」が支給される
休職中に会社から一部の給与や手当が支払われる場合、その額が傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されます。逆に、傷病手当金の額以上の給与が支払われている期間は、傷病手当金は支給されません。「会社から少し出るから申請できない」と諦める必要はなく、差額分を受け取れる可能性があります。
加入期間が12ヶ月に満たない場合
転職・入社して間もないなど、支給開始日以前の被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、「本人の標準報酬月額の平均」と「加入する健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均」のいずれか低い額を使って計算されます。勤続が短くても対象になるので、諦めずに加入する健康保険へ確認してください。
傷病手当金の申請方法 — 流れと振込までの期間
申請の中心になるのは「健康保険傷病手当金支給申請書」です。本人の記入だけでは完結せず、医師と会社の記入が必要になるため、全体の流れを先に知っておくと進めやすくなります。
1. 会社(人事・総務)に傷病手当金を申請したいと伝え、申請書を入手する(協会けんぽはWebサイトからもダウンロードできます)
2. 本人が記入するページ(振込先口座・休んだ期間など)を書く
3. 主治医に「療養担当者記入欄」(働けない状態についての意見)を記入してもらう
4. 会社に「事業主記入欄」(勤務状況と給与の支払い状況の証明)を記入してもらう
5. 加入する健康保険(協会けんぽの支部・健康保険組合など)へ提出する(会社経由でまとめて提出する場合が多くあります)
申請は「働けなかった期間」を後から証明する形になるため、その期間が過ぎてから、給与の締め日などに合わせて1ヶ月ごとに区切って申請するのが一般的です。申請の時効は、働けなかった日ごとにその翌日から2年です。申請を忘れていた過去の分を、さかのぼって請求することもできます。
医師の意見欄と「診断書」は別のもの
傷病手当金の申請書にある医師の記入欄は、休職の手続きで会社に提出する「診断書」とは別のものです。休職開始時には診断書、傷病手当金の申請時には申請書の意見欄と、2つの場面で医師の記入が必要になります。診断書のもらい方・費用・発行までの日数の目安は診断書はどうやってもらう?もらい方・費用・即日発行の可否で詳しく解説しています。
振込までどれくらいかかる?
申請書が保険者に届いてから振込までは、目安として2週間〜1ヶ月程度かかる場合が多いとされています。初回の申請や、記入漏れ・添付漏れがあった場合は、さらに時間がかかることがあります。休職開始から初回の振込までは「待期3日間+1ヶ月程度の申請単位+審査期間」のタイムラグが生じるため、当面の生活費は手元の蓄えや有給休暇で橋渡しする想定を持っておくと、見通しが立てやすくなります。正確な処理期間は、加入する健康保険に確認してください。
休職中も支払いが続くお金 — 社会保険料・住民税に注意
収入が減る一方で、支払いがなくならないお金があります。ここを見落とすと、想定より手元に残らず慌てることになりかねません。
| 項目 | 休職中の扱い | ポイント |
|---|---|---|
| 健康保険料・厚生年金保険料 | 支払いが続く(休職での免除制度はない) | 給与天引きできないため、会社への支払い方法を取り決める |
| 住民税 | 支払いが続く | 前年の所得に課税されるため、休職しても金額は減らない |
| 所得税 | 給与がなければ発生しない | 傷病手当金は非課税 |
| 雇用保険料 | 給与が支払われなければ発生しない | 給与額に料率をかけて計算されるため |
社会保険料・住民税の支払い方法は会社と取り決める
休職中も会社に在籍しているため、健康保険・厚生年金の被保険者資格は続き、保険料の本人負担分の支払いも続きます。給与天引きができない期間の支払いは、「会社が立て替えて復職後に精算する」「毎月会社の指定口座に振り込む」など、会社によって方法が異なります。住民税も同様です。休職に入る前に、人事・総務と支払い方法を確認しておくと、後々の行き違いを防げます。
通院費の負担を軽くする「自立支援医療」
療養が続く間は、通院や薬の費用も積み重なります。自立支援医療(精神通院医療)を利用すると、精神科・心療内科への継続的な通院医療費の自己負担が、原則3割から1割に軽減されます。申請窓口は市区町村です。通院が長くなりそうな場合は、主治医や窓口に相談してみてください。
ケース別の注意点 — 労災・退職・会社独自の補償
仕事が原因の不調は「労災保険」の対象になる可能性
ここまで説明した傷病手当金は「業務外」の病気やケガが対象です。長時間労働やハラスメントなど、仕事が原因で発症したと認められる場合は、労災保険(休業補償給付など)という別の制度の対象になる可能性があります。
| 項目 | 傷病手当金(健康保険) | 休業補償給付(労災保険) |
|---|---|---|
| 対象 | 業務外の病気やケガ | 仕事や通勤が原因の病気やケガ |
| 収入の目安 | 給与のおよそ3分の2 | 給付基礎日額のおよそ8割(特別支給金を含む) |
| 窓口 | 加入する健康保険 | 労働基準監督署 |
精神障害の労災認定には基準があり、認定までに時間がかかる場合もあるとされています。同じ期間について傷病手当金と労災の休業補償を両方受け取ることはできません。業務が原因の可能性があると感じる場合は、会社や労働基準監督署に相談してください。
退職を考えている場合 — 続けて受け取れる条件がある
休職中に退職する場合でも、条件を満たせば退職後も傷病手当金を受け取れる「資格喪失後の継続給付」というしくみがあります(条件はよくある質問で解説します)。逆に、条件を満たさない形で退職すると受け取れなくなるため、退職のタイミングは金額への影響が大きい判断です。また、症状がつらい時期は判断力が普段より低下しやすいため、退職などの大きな決断は先送りが勧められるのが一般的です。まずは休職で療養し、回復してから退職・転職を考えても遅くありません。
健康保険組合の「付加給付」や会社独自の補償
健康保険組合によっては、法定の傷病手当金に上乗せする「付加給付」を設けている場合があります。また、会社が団体長期障害所得補償保険(GLTD)に加入していて、長期の休職中の収入を補える場合もあります。加入する健康保険組合のWebサイトや、就業規則・福利厚生の案内を確認してみてください。同じ「休職」でも、受け取れる合計額は勤め先によって変わります。
1年6ヶ月を超えて働けないときは「障害年金」という選択肢
傷病手当金の支給期間(通算1年6ヶ月)が終わっても働けない状態が続く場合には、障害年金の対象になる場合があります。うつ病などの精神疾患も対象で、原則として初診日から1年6ヶ月が過ぎた時点の状態などをもとに判断されます。窓口は年金事務所(日本年金機構)や市区町村です。該当しそうな段階になったら、主治医や窓口に相談してみてください。
お金の見通しが立ったら、療養と受診を最優先に
「収入がなくなるから休めない」と感じていた方も、ここまでの内容で、休職が「収入ゼロの期間」ではないことが見えてきたのではないでしょうか。傷病手当金は、これまで保険料を納めてきたからこそ使える正当な制度であり、利用は後ろめたいことではありません。
一方で、どの制度も「医師が働けない状態と認めること」が出発点です。次のような状態が続いているなら、お金の計算と同時に、受診の準備を進めてください。
- 気分の落ち込みや不安、不眠が2週間以上続いている
- 出勤前に涙が出る、動悸や吐き気がする
- ミスが増え、仕事にならないと感じる日が多い
- 休日に休んでも疲れが取れない
いまの状態を客観視したい方は、うつ病セルフチェックや適応障害セルフチェックも参考になります。セルフチェックは受診を検討するための目安であり、診断と「働けない状態かどうか」の判断は医師の診察によって行われます。
死にたい気持ちが強いとき、自分を傷つけたくなったときは、ひとりで耐えず、すぐに相談してください。こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)や #いのちSOS(0120-061-338)などの公的な相談窓口が利用できます。
日中は忙しくて受診できない方へ — オンライン診療という選択肢
「休職の相談をしたいのに、平日の日中は病院に行けない」という方は少なくありません。オンライン心療内科・精神科のメントアは、保険適用のオンライン診療で、18時〜24時・365日、当日予約にも対応しています。診断書最短即日発行、お薬最短即日発送で、予約から診察までLINEで完結します。仕事を続けながら、まず夜間に相談したい方にとって利用しやすい形のひとつです。
よくある質問
傷病手当金は月収の3分の2がそのままもらえますか?
正確には「標準報酬月額の平均÷30日×3分の2」という日額計算のため、額面月収のちょうど3分の2と一致するとは限りません。標準報酬月額には残業代などが含まれる一方、区分のとり方で実際の月収とずれることもあります。また社会保険料や住民税の支払いは続くため、手元に残る額は「3分の2」の印象より少なくなりやすい点を見込んでおきましょう。
退職しても傷病手当金はもらえますか?
退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり(任意継続の期間などを除く)、退職日の時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、退職後も引き続き受給できる場合があります(資格喪失後の継続給付)。ただし、退職日に出勤すると対象外になる場合があるほか、退職後にいったん働ける状態になると、再び働けなくなっても支給は再開されません。退職前に、加入する健康保険へ確認してください。
傷病手当金がもらえないのは、どんな場合ですか?
主な例は、仕事が原因で労災保険の対象になる場合、傷病手当金の額以上の給与が支払われている場合、待期3日間が成立していない場合などです。また、自営業・フリーランスの方が加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度がありません。任意継続被保険者の期間中に新たに生じた病気やケガも対象外とされています。
申請してから振り込まれるまで、どれくらいかかりますか?
申請書が保険者に届いてから、目安として2週間〜1ヶ月程度かかる場合が多いとされています。医師と会社の記入を待つ期間や、1ヶ月ごとの事後申請というしくみも含めると、休職開始から初回の振込までは1〜2ヶ月程度を見込んでおくと計画が立てやすくなります。正確な期間は加入する健康保険に確認してください。
休職中にボーナス(賞与)は支給されますか?
賞与の扱いは就業規則や賞与規程によります。査定期間の出勤状況に応じて減額される、支給されないなど、会社ごとにルールが異なるため、就業規則を確認してください。なお、年3回以下の賞与は健康保険の「報酬」に含まれないため、支払われても傷病手当金の支給額の調整対象にはならないとされています。
傷病手当金を受け取りながらアルバイトや副業をしてもよいですか?
傷病手当金は「働けない状態」であることが支給の条件です。受給中に働いて収入を得ると、労務不能と認められず支給が止まったり、不正受給と判断されたりするおそれがあります。療養に専念し、働けそうだと感じ始めたら、復職や就労の進め方を主治医に相談してください。
適応障害やうつ病でも傷病手当金の対象になりますか?
対象になります。精神疾患も業務外の病気として扱われ、医師が働けない状態と認めれば支給対象です。厚生労働省の「こころの耳」でも、メンタルヘルス不調で休業する人の所得を支える制度として案内されています。受診の際は、業務内容と症状の影響(出勤できない、集中が続かないなど)を具体的に伝えてください。
まとめ
- 休職中の給料は就業規則で決まり、多くの会社では無給。かわりに健康保険の傷病手当金が収入のおよそ3分の2を支えます
- 支給条件は「業務外の療養」「労務不能」「連続3日の待期の後の4日目から」「給与の支払いがない」の4つで、期間は支給開始日から通算1年6ヶ月です
- 金額は「標準報酬月額の平均÷30日×3分の2」。月収30万円なら1ヶ月あたり約20万円が目安です
- 申請書には医師と会社の記入欄があり、振込までは2週間〜1ヶ月程度が目安。社会保険料・住民税の支払いは続きます
- 判断に迷う点は、就業規則と加入する健康保険への確認が確実です。制度の手続きと並行して、受診と療養を最優先にしてください
お金の見通しは、療養に専念するための土台になります。制度を味方につけて、回復への一歩を踏み出してください。
出典・参考文献
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 厚生労働省「こころの耳」働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
- 厚生労働省「労災補償」
- 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)」
- 厚生労働省・国立精神・神経医療研究センター「こころの情報サイト」
- 日本年金機構
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よくある質問
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女性の先生に診察をお願いすることは可能でしょうか?
はい、女性医師が在籍しているクリニックでは、指名や担当日の選択が可能です。公式ホームページの医師紹介欄を確認するか、予約時に「女医を希望」と伝えておくとスムーズです。
漢方薬による治療は受けられますか?
西洋薬だけでなく、体質や症状に合わせた漢方薬を処方しているクリニックも多くあります。「なるべく自然な薬を使いたい」などのご希望があれば、診察時に医師へご相談ください。
診察にかかる費用が気になります。保険は使えますか?
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