休職とは、病気やけがなどの労働者側の事情で長く働けないときに、会社に籍を残したまま一定期間の労働義務を免除される制度です。法律で一律に定められた制度ではなく、期間や条件は各会社の就業規則で決められています。メンタル不調で休職する場合は、医師の診断書を会社へ提出して手続きを進めるのが一般的です。「休みたいけれど、何から始めればよいか分からない」「休んだら給料や立場はどうなるのか」と、不安を抱えたまま検索していませんか。この記事では、次のことがわかります。

  • 休職の意味と法律上の位置づけ(就業規則で決まる理由)
  • 休職と欠勤・有給休暇・休業の違い
  • 診断書から休職開始までの手続き5ステップ
  • 休職期間の決まり方と、延長・期間満了の仕組み
  • 休職中の身分・給料・社会保険の扱い
  • 会社に確認しておくことのチェックリストと、復職までの流れ

この記事の監修

星野 奈生子(精神科医)

休職とは?会社に籍を残したまま長期間休む制度

休職とは、労働者側の事情で長期間働けなくなったときに、会社が雇用契約を維持したまま、一定期間の労働義務を免除する制度です。「会社を辞めずに、治療や療養に専念する期間をつくる仕組み」と言い換えられます。病気やけがを理由とする休職は「私傷病休職」と呼ばれ、うつ病や適応障害などのメンタル不調による休職も、多くはここに含まれます。

休職は法律の制度ではなく「就業規則」で決まる

意外に思われるかもしれませんが、休職は労働基準法などの法律で全員に保障された制度ではありません。制度を設けるかどうか、期間をどれだけにするか、給与を支払うかどうかは、原則として会社ごとの就業規則で決められています。なお、休職のように労働者全員に適用されるルールを定める場合は、就業規則に記載する事項とされています(労働基準法第89条)。

つまり、休職を考え始めたときに最初に確認するものは、自分の会社の就業規則です。「休職」「私傷病」「欠勤」といった項目に、対象者・期間・給与・復職・期間満了時の扱いがまとめられています。就業規則は、社内イントラネットや人事部門で確認できるのが一般的です。

メンタル不調での休職は珍しくありません

厚生労働省の「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)」では、メンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業した労働者がいた事業所の割合は10.4%と報告されています。おおよそ10社に1社の割合であり、心の不調による休職は決して特別なことではありません。限界まで頑張った結果として働けない状態になるのは、あなたが弱いからではありません。休職は「逃げ」ではなく、回復のために用意された正当な仕組みです。

休職の主な種類

休職とひとことで言っても、理由によっていくつかの種類があります。名称や分類は会社によって異なりますが、代表的なものは次のとおりです。

種類 内容
私傷病休職 業務外の病気やけがの療養のための休職。メンタル不調による休職は主にこれ
事故欠勤休職 病気以外の自己都合による欠勤が長引いた場合の休職
起訴休職 刑事事件で起訴された場合に、判決までの間命じられる休職
出向休職 他社へ出向する間、元の会社での労働を免除する休職
自己都合休職 留学・ボランティア・公職への就任などを理由とする休職

この記事では、メンタル不調の文脈で最も関係が深い「私傷病休職」を中心に解説します。なお、仕事が原因の病気やけが(労働災害)の場合は、労災保険による補償の対象となる可能性があり、私傷病休職とは扱いが異なります。

休職と欠勤・有給休暇・休業の違い

「仕事を休む」という言葉には、休職のほかにも欠勤・有給休暇・休業などがあり、給与や法律上の位置づけがそれぞれ異なります。まず違いを表で整理します。

項目 休職 欠勤 年次有給休暇 休業
根拠 会社の就業規則 労働義務のある日を休んでいる状態 労働基準法で保障された権利 法律に基づくものが多い
給与 無給とする会社が多い 原則、休んだ分は支払われない 支払われる 制度による(休業手当・給付金など)
期間 就業規則の上限まで(数ヶ月〜数年) 短期間が想定される 付与日数の範囲内 法律や事情による
始まり方 会社の決定(発令)による 本人の連絡と会社の承認 本人の請求で取得 要件を満たせば取得できる

欠勤との違い:会社の「発令」があるかどうか

欠勤は、本来働く義務のある日を休んでいる状態を指します。一方、休職は、会社が正式に労働義務を免除する扱いです。多くの会社の就業規則には「欠勤が一定期間続いたときに休職を命じる」という定めがあり、病気による欠勤が続いた結果として休職へ切り替わる流れが一般的とされています。診断書を提出して手続きを踏んだ休職は、無断欠勤とはまったく異なる正当な休み方です。

有給休暇・法律上の「休業」との違い

年次有給休暇は、労働基準法第39条で保障された労働者の権利で、取得した日の賃金は支払われます。数日で回復が見込める不調ならまず有給休暇で休み、それでも働ける状態に戻らないときに休職を検討する、という順番で考える人が多くみられます。

一方の「休業」は、産前産後休業・育児休業・介護休業のように法律で定められた制度や、会社側の都合で従業員を休ませる場合を指すことが多い言葉です。会社都合の休業では、平均賃金の6割以上の休業手当の支払いが必要とされています(労働基準法第26条)。労働者側の病気を理由とする休職とは、位置づけが異なります。

休職の手続き:診断書から休職開始までの5ステップ

メンタル不調による休職の手続きは、どの会社でもおおむね「受診→診断書→会社へ提出→会社の決定→休職開始」という流れで進みます。全体像を表で確認しましょう。

ステップ やること ポイント
1. 受診・診断書 心療内科・精神科を受診し、医師が必要と判断すれば診断書が発行される オンライン診療も選択肢。費用は自費で数千円程度
2. 会社へ申し出 上司または人事に連絡し、診断書を提出する 詳しい病状まで説明する義務はない
3. 会社の決定(発令) 就業規則に基づき、会社が休職を認める・命じる 開始日・期間・休職中のルールを確認する
4. 休職開始 引き継ぎは最低限にとどめ、療養に入る 連絡窓口・頻度と傷病手当金の申請を確認
5. 復職判定・期間満了 主治医の診断書と会社の判断で復職を決める 満了までに復職できない場合の扱いも確認

ステップ1:心療内科・精神科を受診し、診断書をもらう

休職手続きの起点になるのは、医師の診断書です。心療内科または精神科を受診し、症状(眠れない・出勤前に涙が出るなど)と仕事への支障を具体的に伝えてください。医師が「療養のために休職が必要」と判断すると、診断名と「1ヶ月間の自宅療養を要する」といった休養期間の見込みが記載された診断書が発行されます。費用は自費で数千円程度が一般的です。もらい方の詳細は、診断書のもらい方・費用を解説した記事で確認できます。

ステップ2:会社に申し出て、診断書を提出する

診断書を受け取ったら、直属の上司または人事部門に休職したい旨を伝え、診断書を提出します。病気の詳しい内容や原因まで説明する義務はありません。「医師から療養が必要と診断された」という事実は、診断書が証明してくれます。出社や対面での説明がつらい状態なら、電話やメールで一報を入れたうえで、診断書を郵送する方法も相談できます。

ステップ3:会社が休職を決定・発令する

提出された診断書をもとに、会社は就業規則に沿って休職を認めるかどうかを判断し、休職を命じます(休職発令)。このとき、休職の開始日、休職できる期間の上限、給与や社会保険料の扱い、休職中の連絡方法などが示されます。口頭だけで済ませず、通知書やメールなど記録の残る形で受け取っておくと、あとから確認しやすくなります。

ステップ4:休職開始(引き継ぎと連絡ルール)

休職が決まったら、引き継ぎは「完璧に」ではなく「最低限」で構いません。体調が最優先です。担当業務や資料の場所を簡単なメモにまとめる程度でも、職場は業務を引き継げます。あわせて、休職中の連絡窓口(上司ではなく人事にすることも可能)、連絡の頻度・手段、傷病手当金の申請の進め方を確認しておくと、休職中の不要なやり取りを減らせます。

ステップ5:復職判定または期間満了

回復が進んだら、主治医に「復職可能」の診断書を書いてもらい、会社(産業医がいる場合は産業医面談を含む)の判断を経て復職します。一方、就業規則で定められた休職期間の上限までに復職が難しい場合の扱いは、会社によって異なります。復職の流れと期間満了時の注意点は、後半のセクションで詳しく解説します。

休職期間はどれくらい?決まり方と目安

休職できる期間の上限は就業規則で決まっており、勤続年数に応じて数ヶ月から数年程度まで幅があるとされています。実際に休む期間は、診断書に書かれた療養期間を目安に、回復の状態を見ながら延長・短縮して決まっていきます。

「就業規則の上限」と「診断書の期間」は別もの

休職期間について混同しやすいのが、次の2つです。

  • 就業規則の上限: その会社で休職できる最長期間。勤続年数によって段階的に設定している会社が多いとされています
  • 診断書の期間: 医師が判断した療養の見込み期間。「1ヶ月」など短めに区切り、経過を見て更新していく運用が一般的です

診断書の期間が延長されると、「回復が遅れているのではないか」と不安になるかもしれません。しかし延長は、無理のないペースで復職時期を見極めるためのよくある運用であり、他の人と比べて焦る必要はありません。

療養期間の目安(状態別)

実際にどのくらいで復職に向かうかは、状態によって大きく異なります。一般的な傾向として、次のような目安が知られています。

状態 療養期間の目安
適応障害 1〜3ヶ月程度で復職に向かうことが多いとされる
うつ病 3〜6ヶ月程度、それ以上かかることもあるとされる
再発を繰り返している場合 半年〜1年以上の療養が必要になることもある

あくまで一般的な傾向であり、実際の期間は主治医が診察を重ねながら個別に判断します。焦って復職を早めると症状がぶり返しやすいと考えられているため、期間の長さそのものよりも、回復の手応えを大切にしてください。

休職制度を使えない場合もある

就業規則によっては、試用期間中や勤続年数の短い人、パート・契約社員を休職制度の対象外としている会社もあります。また、小規模な会社では制度自体がないこともあります。その場合でも、療養のために仕事を休んで給与が出ないときは、要件を満たせば健康保険の傷病手当金を受けられる可能性があります。「制度がないから休めない」と一人で結論を出さず、会社や加入先の健康保険、主治医に相談してみてください。

休職中の身分・給料・社会保険はどうなる?

休職中も雇用契約は続いており、あなたはその会社の従業員のままです。一方で、給与は無給とする会社が多く、収入面は健康保険の傷病手当金で支えるのが一般的です。お金に関わる主な項目を表で整理します。

項目 休職中の扱い
給与 無給とする会社が多い(就業規則で確認)
傷病手当金 給与のおおむね3分の2に相当する額が、支給開始から通算で最長1年6ヶ月支給される
社会保険料 健康保険・厚生年金の自己負担分の支払いが続く(支払い方法を会社と確認)
住民税 前年の所得に基づいて課税されるため、休職中も納付が続く
通院・薬の費用 自立支援医療(精神通院医療)により自己負担が原則1割に軽減される場合がある

身分と社会保険:従業員のまま、健康保険証も使える

休職は雇用契約の終了ではないため、健康保険や厚生年金の資格はそのまま続き、保険証も通常どおり使えます。ただし、給与が支払われない間も社会保険料の自己負担分は発生し続けるため、毎月会社へ振り込むのか、復職後にまとめて精算するのかを確認しておきましょう。勤続年数への通算や、賞与・退職金の算定にどう影響するかは、会社の規程によって異なります。

給料は原則出ない分、傷病手当金が収入を支える

休職中の収入の柱になるのが、健康保険の傷病手当金です。業務外の病気やけがで働けない期間について、給与のおおむね3分の2に相当する額が、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月支給される制度です。支給には「療養のため働けない状態であること」など所定の要件があります。申請書には医師と会社の記入欄があるため、多くの場合は会社経由で手続きを進めます。詳しい要件や金額の計算方法は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)の案内で確認できます。

休職中の過ごし方の基本

休職の前半は、仕事の連絡から離れ、休むことそのものに専念する時期です。「何もしていない」ことに罪悪感を覚えるかもしれませんが、休養は治療の一部とされています。回復が進んできたら、起床・就寝の時刻をそろえる、日中に散歩をするなど、少しずつ生活リズムを整えていきます。旅行や副業のように療養の趣旨と誤解されかねない行動は、トラブルを避けるためにも、事前に主治医や会社へ相談しておくと無難です。

休職の前に会社へ確認しておきたいこと【チェックリスト】

休職に入ってから会社とやり取りするのは、想像以上にエネルギーを使います。休職前に次の項目を確認しておくと、療養に集中しやすくなります。

  • 休職制度の有無と対象条件: 就業規則に休職の定めがあるか。勤続年数などの条件で自分が対象になるか
  • 休職期間の上限: 何ヶ月(何年)まで休職できるか。延長の可否と手続き
  • 給与・賞与・退職金の扱い: 休職中は無給か。賞与の算定や退職金・勤続年数への影響はあるか
  • 傷病手当金の手続き: 申請書は誰が用意し、どこへ提出するか。会社経由か自分で申請するか
  • 社会保険料・住民税の支払い方法: 毎月振り込むのか、復職後に精算するのか
  • 休職中の連絡ルール: 窓口(人事に変更できるか)・頻度・手段
  • 復職の手続き: 復職時に必要な書類(診断書)、産業医面談や試し出勤の制度の有無
  • 期間満了時の扱い: 上限までに復職できない場合、どのような扱いになるか

すべてを一度に確認できなくても大丈夫です。特に「期間の上限」と「期間満了時の扱い」は、あとで慌てないために優先して確認しておきたい項目です。

復職までの流れと期間満了時の扱い

復職は主治医と会社の両方の判断で決まる

復職は「体調が良くなった気がするから明日から」と自分だけで決めるものではなく、段階を踏んで進めます。厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、休業の開始から復職後のフォローアップまでを、次の5つのステップで進めることが示されています。

1. 病気休業の開始と休業中のケア

2. 主治医による職場復帰可能の判断(診断書の提出)

3. 職場復帰できるかどうかの判断と、職場復帰支援プランの作成

4. 最終的な職場復帰の決定

5. 職場復帰後のフォローアップ

復職の目安は、症状の改善に加えて、生活リズムが整い、通勤を想定した活動(決まった時間に外出するなど)ができる状態になっているかどうかとされています。主治医の「復職可能」の診断書に加え、産業医がいる会社では産業医の面談・意見を踏まえて、最終的に会社が復職を決定します。

試し出勤・リワークプログラムの活用

復職への不安が強いときは、段階的な仕組みを使う方法があります。会社によっては、短時間勤務や試し出勤(リハビリ出勤)の制度が就業規則に定められています。また、医療機関や地域障害者職業センターなどで実施されているリワークプログラム(復職支援プログラム)では、決まった時間に通う練習やストレス対処法の習得を通じて、働く生活への移行を段階的に進められます。

期間満了までに復職できないときは

就業規則の多くは、休職期間の上限までに復職できない場合について、退職または解雇とする定めを置いているとされています。だからこそ、休職前に期間の上限と満了時の扱いを確認しておくことが大切です。なお、退職することになった場合でも、一定の要件を満たせば、傷病手当金を退職後も引き続き受けられる制度(資格喪失後の継続給付)があります。満了が近づいて不安なときは、会社の人事や加入先の健康保険に確認しつつ、今後の見通しを主治医に相談してください。

休職と退職で迷ったら

「どうせ休むなら辞めてしまおうか」と考える人は少なくありません。ただ、症状が強い時期は、否定的な考えが実際以上に大きく感じられ、判断力も普段より低下しやすいとされています。退職は回復してからでも選べますが、休職制度や傷病手当金は在職しているからこそ使いやすい仕組みです。大きな決断はいったん保留し、まず休職で心身を回復させてから、環境を変えるかどうかを検討する順番が勧められています。

心の不調で休職を考えたら:受診の目安

次のようなサインが続いているなら、休職の手続きを調べるのと並行して、心療内科・精神科へ相談するタイミングと考えられます。

  • 眠れない日や、朝起き上がれない日が続いている
  • 出勤前に涙が出る、動悸や吐き気がする
  • 仕事のミスが明らかに増え、集中が続かない
  • 休日に休んでも疲れが取れない
  • 食欲がなく、体重が減ってきた
  • 「消えてしまいたい」という考えが頭をよぎる

つらさが2週間以上続いているなら、受診を検討する目安とされています。自分の状態を整理したいときは、適応障害セルフチェックやうつ病セルフチェックも参考になります。セルフチェックはあくまで受診の目安であり、診断はオンラインでも対面でも、医師の診察によって行われます。

死にたい気持ちが強いときや、自分を傷つけたくなったときは、一人で耐えず、すぐに相談してください。こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)や、#いのちSOS(0120-061-338)で相談できます。

日中忙しいなら、オンライン診療という選択肢

「休職を考えるほどつらいのに、受診する時間が取れない」という状況は珍しくありません。オンライン診療に対応した医療機関なら、自宅からスマートフォンで医師の診察を受けられます。オンライン心療内科・精神科のメントアは、保険適用で、18時〜24時・365日、当日予約可です。医師が必要と判断すれば診断書最短即日発行、お薬最短即日発送に対応しており、予約から診察までLINEで完結します。仕事を続けながら、夜間に自宅から受診したい人が利用しやすい形のひとつです。

よくある質問

休職とはどういう意味ですか?欠勤とは何が違いますか?

休職とは、会社に籍を残したまま、一定期間の労働義務を免除される制度です。欠勤が「働く義務のある日を休んでいる状態」であるのに対し、休職は就業規則に基づいて会社が正式に労働を免除する扱いです。病気による欠勤が続いた場合に、休職へ切り替わる会社が多くみられます。

休職制度はどの会社にもありますか?

いいえ。休職は法律で義務付けられた制度ではないため、会社によっては制度がない場合や、勤続年数などの条件で対象外となる場合があります。まず就業規則の「休職」の項目を確認してください。制度がない場合でも、要件を満たせば健康保険の傷病手当金を受けられる可能性があります。

休職の手続きは何から始めればよいですか?

最初の一歩は、心療内科・精神科の受診です。医師が療養を要すると判断すれば診断書が発行され、それを会社に提出して手続きが始まります。あわせて就業規則の休職規定を確認し、期間の上限や給与の扱いを把握しておくと、その後の流れを見通しやすくなります。

休職期間は最長どれくらいですか?

法律上の一律の上限はなく、就業規則で定められています。勤続年数に応じて、数ヶ月から数年程度の幅で設定している会社が多いとされています。実際に休む期間は、診断書の療養期間を目安に、主治医が回復の状態を見ながら判断していきます。

休職中の給料はどうなりますか?

無給とする会社が多いとされています(就業規則により異なります)。そのかわり、健康保険の傷病手当金を申請すれば、給与のおおむね3分の2に相当する額が、通算で最長1年6ヶ月支給される場合があります。社会保険料の自己負担分や住民税の支払いは続く点にも注意してください。

休職すると昇進や賞与に影響しますか?

賞与や人事評価の扱いは、会社の規程によります。算定期間の出勤状況を反映する会社が多いため、影響が生じる場合はあります。ただ、無理を重ねて症状を悪化させると、療養期間はさらに長くなりやすいと考えられています。長い目で見れば、早めに休んで回復させることが、働き続ける力を守ることにつながります。気になる場合は人事部門に確認してみてください。

休職を言い出しにくいときはどうすればよいですか?

先に受診して診断書を用意すると、「医師の判断」という客観的な根拠をもって伝えられます。伝える相手は直属の上司にこだわらず、人事や社内の相談窓口でも構いません。対面がつらければ、電話やメールで一報を入れて、診断書を郵送する方法もあります。

オンライン診療でも休職に必要な診断書はもらえますか?

オンライン診療でも、医師が診察のうえで必要と判断すれば診断書は発行されます。受け取りは郵送などで対応する医療機関が多く、メントアでは診断書最短即日発行に対応しています。休職を考えている状況を、診察でそのまま伝えてください。

まとめ

  • 休職とは、会社に籍を残したまま一定期間の労働義務を免除される制度で、法律ではなく就業規則に基づくのが基本です
  • 欠勤との違いは、会社の決定(発令)により正式に労働が免除される点にあります
  • メンタル不調による休職は「受診→診断書→会社へ提出→会社の決定→休職開始」の5ステップで進みます
  • 休職期間の上限は就業規則で決まります。給与は無給の会社が多い一方、傷病手当金で収入のおよそ3分の2が支えられます
  • 期間の上限と満了時の扱いは、休職前に優先して確認しておきたい項目です

休職の仕組みを知ることは、「休んだらどうなるか分からない」という不安を減らし、療養へ踏み出すための土台になります。つらい状態のまま一人で耐え続ける必要はありません。心と体を守ることを、どうか最優先にしてください。

出典・参考文献

つらい症状が続くときは、ひとりで抱え込まずご相談ください。メントアは保険適用のオンライン心療内科・精神科です(18時〜24時・365日、当日予約可)。

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FAQ

心療内科・精神科に関する
よくある質問

仕事帰りでも受診できますか?夜間診療の有無を知りたいです。

クリニックによっては、お仕事をお持ちの方でも通いやすいよう夜間外来を設けている場合があります。当日の最終受付時間や診療曜日は、各院の案内をご確認ください。

今日すぐに診てもらいたいのですが、当日でも受診できますか?

多くのメンタルクリニックは予約制ですが、症状の急変など緊急を要する場合は、当日枠で対応可能なケースもあります。まずは電話やWebサイト等で現在の空き状況を問い合わせるのが確実です。

女性の先生に診察をお願いすることは可能でしょうか?

はい、女性医師が在籍しているクリニックでは、指名や担当日の選択が可能です。公式ホームページの医師紹介欄を確認するか、予約時に「女医を希望」と伝えておくとスムーズです。

漢方薬による治療は受けられますか?

西洋薬だけでなく、体質や症状に合わせた漢方薬を処方しているクリニックも多くあります。「なるべく自然な薬を使いたい」などのご希望があれば、診察時に医師へご相談ください。

診察にかかる費用が気になります。保険は使えますか?

基本的に健康保険が適用されるため、自己負担3割程度で受診いただけます。初診料や処方箋の有無で前後しますが、一般的な目安として数千円程度(4,000円〜6,000円前後)を見ておくと安心です。

診断書を書いてもらうことはできますか?

基本的には、医師が必要と判断した場合、職場や学校に提出するための診断書を発行してくれます。予約時や診察中に「診断書希望」と伝えておくとスムーズです。

初めての受診で、うまく話せるか不安です。準備は必要ですか?

全てを完璧に話そうとしなくても大丈夫です。「いつから」「どのような症状で困っているか」を簡単で良いのでメモしてお持ちいただくと、伝え漏れがなくなり、診察がよりスムーズに進むでしょう。

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